人材紹介サービス利用規約 

人材紹介サービス利用規約(以下「本規約」といいます)には、株式会社善光総合研究所(以下「当社」といいます)と人材紹介サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する方(以下「契約者」といいます)との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります(この合意による当社との間の契約関係を「利用契約」といいます)。


第1章 本サービスについて

第1条(目的)
当社における本サービスとは、次の各号に定めるサービスを提供し、これを本契約有効期間中、必要に応じ又は契約者の求めに基づき、契約者のために実施するものとします。ただし、全職種(港湾運送業務及び建設業務を除きます)、取り扱い地域は国内とします。

 (1)契約者の求める人材の紹介
 (2)(1)を行うにあたっての、人材計画の立案・遂行等に関する助言
 (3)(1)及び(2)に付随する業務

第2条(紹介の依頼)
契約者は、本契約有効期間中、当社に対して、雇用契約、委任契約、準委任契約、請負契約その他これに準ずる契約(以下「雇用契約等」といいます)の締結を希望する人材の条件(雇用契約締結のあっせんの場合は職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件を含む。以下、これらを総称して「紹介条件」といいます)ごとに、紹介条件を明示する文書(以下「求人票等」といいます)を書面又は電子メール等を利用する方法により交付して、人材の紹介を依頼します。

第3条(紹介の内容)
当社は、紹介条件に適合可能性がある人材(以下「候補者」といいます)のうち、契約者と雇用契約等を締結する意思があり、かつ、契約者の社風等紹介条件以外の条件を加味して適切と判断した人材を紹介します(以下、契約者に紹介した人材を「応募者」といいます)。

第4条(選考)
1.契約者は、当社が前条により紹介した応募者を自ら選考のうえ、適当と認めた場合には、契約者の責任において当該応募者と雇用契約等を締結する。この際当社は契約者に選考について適宜必要なアドバイスを行い、その他の支援を行うものとします。
2.契約者は、前項に基づき応募者と雇用契約等を締結することを決定した場合、当社に対して、雇用契約等を締結することを決定した事実を確認する書面(以下「契約締結確認書」といいます)又はこれに代わる文書を交付することとします。

第5条(契約条件の確認)
契約者は、第4条第1項に基づき応募者と雇用契約等を締結することを決定した場合には、当該応募者に対して、契約条件を記した書面(雇用契約締結の場合は労働基準法第15条に基づく労働条件明示書面をいいます)を契約者の責任において交付し、契約者及び当該応募者との間で雇用契約等を締結するものとします。

第6条(差別的取扱いの禁止)
契約者は、第4条第1項に定める選考の際、当社が紹介した応募者を人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること、その他属性により差別的に取り扱ってはなりません。

第7条(応募者の併願)
契約者は、当社から紹介を受けた応募者が他企業に応募する場合のあることを契約者との雇用契約等の締結前にかぎり了承するものとします。

第8条(応募書類の作成責任)
契約者は、履歴書・職務経歴書その他の応募書類は、当該応募者が作成するものであり、その内容の真実性、正確性については当該応募者が責任を負うこと、及び応募書類に基づく雇用契約等の締結可否の判断は、契約者の責任において行うことを確認するものとします。

第9条(契約者の義務)
1.契約者は、本契約の有効期間中及び応募者を紹介した日から1年以内に当該応募者を採用した場合、本契約終了後であっても、当社に対して通知することなく、応募者と直接連絡を取ったり、応募者と雇用契約等を締結したりしてはいけません。ただし、契約者が雇用契約等を締結した者に対する連絡については、当社への通知は不要とします。
2.契約者は、当社が紹介した応募者について、既に他の手段により応募があった場合には、直ちに当社にその旨通知しなければなりません。また、契約者は、当社が応募者を紹介した後に、当該応募者について他の手段により応募があった場合には、当社の紹介による応募を優先して取り扱わなければなりません。

第10条(個人情報の取扱い)
1.当社は、契約者が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、連絡先、職務経歴等の個人情報(以下「個人情報」といいます)を契約者に対して開示・提供するものとします。ただし、応募者の病歴、併願状況などの、紹介条件に何ら関連のない個人情報については、当該応募者の事前の承諾を得ない限り、当社は契約者に対して開示・提供しないものとします。
2.契約者は、前項に基づき当社より提供された、応募者(雇用契約等の締結に至らなかった者も含みます)の個人情報を、善良なる管理者の注意をもって秘密として厳重に管理し、選考の目的の範囲で利用するものとし、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、選考に直接関与する部門の契約者の役職員以外の第三者に開示又は漏洩してはなりません。
3.契約者は、応募者の選考業務の全部又は一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨を当社に通知しなければなりません。この場合、契約者は、当該第三者において個人情報の安全管理が図られるように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管理措置を講じさせるものとします。

第11条(紹介条件等の開示・公開)
1.契約者は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除いて、契約者が求人票等に記載した紹介条件及び一般的に公開されている契約者の企業情報を、当社が候補者を募集するために当社が運営、提供又は指定するインターネットウェブサイト等において開示・公開することに同意するものとします。また、契約者は、当該開示・公開に関してはインターネットウェブサイト等が定める規則の条件に従うことになり、これにともなう契約者の権利義務に関して当社は一切の責任を負わないことについて、あらかじめ同意するものとします。
2.契約者は、開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除いて、契約者が求人票に記載した求人条件のうち、既に募集が終了した求人条件を、当社が運営又は提供するインターネットウェブサイトにおいて、応募者への情報発信を目的に、開示・公開することに同意するものとします。ただし、当社は、契約者から当該開示・公開を希望しない旨の指定があった場合、当該開示・公開を速やかに控えるよう対応するものとします。

第12条(候補者への開示・提供)
当社は、契約者の企業情報のうち、次の各号に定める情報について、候補者に対して開示・提供することができるものとします。ただし、契約者が提供する情報のうち、契約者が候補者に対して開示・提供を希望しない旨を事前に指定した情報については、この限りではありません。

 (1)求人票等のほか、契約者から提供された情報
 (2)当社が独自に収集した情報

第13条(業務提携先への情報開示)
契約者は、当社と業務提携関係にある人材紹介会社や送出機関、登録支援機関(以下「提携企業」といいます)に対し、求人票等や会社案内など、契約者より入手した情報を開示・提供する場合があることを認めます。ただし、この場合、当社は、当該提携企業に当社と同様の義務(別途契約者が指定する内容の秘密保持義務を含みます)を遵守させなければならず、当該提携企業の義務違反により契約者に損害が生じたときには当該提携企業社と連帯して責任を負います。


第2章 契約・対価等

第14条(契約の締結)
契約者は、本規約の内容に同意して当社所定の申込書に必要事項を記入し、かつ、当社がこの申込みに対して承諾することによって締結されます。なお、本規約と、本サービスに関連する個別契約の定めが異なる場合は、個別契約の定めが優先されるものとします。

第15条(対価)
1.契約者は、当社が紹介した応募者と雇用契約等を締結し応募者が契約者のもとで業務を開始した場合、本サービスにかかる手数料として、当社が別途定める手数料表に従って、当社に支払うものとします。この場合、契約者及び当社は、雇用契約等の締結時において、当該応募者の氏名、業務開始予定日、理論年収、手数料の額等必要な事項を契約締結確認書により確認するものとします。
2.応募者が業務開始後、明らかに当該応募者の責による解雇もしくは契約解除、又は当該応募者が自己都合によって退職又は契約解除した場合は、当社は受領した手数料の一部を以下の要領で契約者に返還するものとします。ただし、手数料のうち、未受領額がある場合には、以下の返還額と相殺するものとし、相殺後にも残高がある場合には、契約者は当社に対し、当該残高を支払うものとします。

 ・入社日より1か月以内に退職した場合:手数料の50%
 ・入社日より2か月以内に退職した場合:手数料の30%
 ・入社日より3か月以内に退職した場合:手数料の20%
 ・入社日より6か月以内に退職した場合:手数料の10%

3.前項に定める事由以外の事由に基づき、応募者が退職、解雇又は契約解除されるに至った場合には、当社は受領した手数料の一切を契約者に返還することを要せず、未払の手数料がある場合は、契約者は当社に対して当該未払分を全額支払わなければなりません。
4.当社は契約者に対して、応募者が契約者において業務開始後速やかに本条第1項に定める手数料を請求し、契約者は、その請求書を受領した月の末日(当該末日が金融機関の休業日であった場合は直前の営業日)までに(応募者の業務開始日が当月25日以降の際は、その翌月5日までに)、請求された手数料及びその消費税相当額を、当社の指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払うものとします。

第16条(契約期間)
1.本契約の有効期間は1年とします。なお、有効期間満了の1ヶ月前まで契約者又は当社から本契約終了の申し入れがないときは、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、応募者の紹介後に、本契約内容の全部もしくは一部が変更、又は本契約が終了した場合であっても、当該応募者については紹介時における契約条件が適用されるものとします。
2.契約者は、当社所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を終了することができます。

第17条(違約金)
契約者は、本契約の義務に違反して応募者を採用し対価を支払わなかった場合、もしくは対価の一部の支払いを不当に免れ、又は免れようとした当社が合理的理由に基づき判断した場合は、支払うべき対価に加えて、違約金として本契約に定める対価の額の2倍に相当する額を当社に支払うものとします。なお、違約金算定に理論年収の額が必要となる場合であって、契約者が当該理論年収の額を明らかにしないときは、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における給与額及び賞与額により算出した年収を理論年収の額とみなすものとします。

第18条(事例の公開)
1.当社は、契約者から特段の申入れがない限り、本サービスの導入企業として、契約者の名称を公開することができます。
2.契約者は、当社が前項に基づいて契約者の名称を公開する際に、契約者の有するロゴ、商標等を使用することを許諾します。

第19条(契約解除)
契約者及び当社は、相手方が本契約に違反した場合や本契約を継続し難いと認められる事由が相手方に生じた場合には、本契約の有効期間中においても、相手方にその旨通知することにより、本契約を解除することができます。


第3章 一般条項

第20条(守秘義務)
1.契約者及び当社は、相手方から秘密である旨明示のうえ受領し又は開示を受けた情報(以下「機密情報」といいます)を、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、第三者に開示又は漏洩してはなりません。ただし、監督官公庁又は法令に基づき開示が要請されるものはこの限りではありません。
2.個人情報を除き、前項にかかわらず次の各号の一に該当するものは機密情報にあたらないものとします。

 (1)受領時に、既に公知であったもの
 (2)開示後、受領者の責に帰さない事由により公知となったもの
 (3)開示の時、受領者が既に保有していたもの
 (4)第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
 (5)機密情報を使用することなく受領者が独自に開発したもの

第21条(損害賠償)
1.契約者及び当社は、本契約に基づき行われる人材紹介により発生する紛争について、双方の責任と負担により解決し、万一、候補者、応募者その他の第三者に損害が発生した場合は、双方が誠実に協議したうえで、その損害を分担及び賠償について定めるものとします。
2.応募者が、入職日以後、その業務に関し、契約者及び第三者に対して発生させたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第22条(規約の変更)
当社は、本規約を必要に応じて変更します。当社は、本規約を変更した場合、当該変更内容を当社のホームページに情報開示するか、書面もしくは電子メール等にて通知するものとし、当該変更内容の通知後に契約者が本サービスを利用した場合、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第23条(反社会的勢力の排除)
1.契約者及び当社は、自己又は自己の代理人もしくは媒介をするものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。

 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (3)自己、自己の近親者若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (5)契約者の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.契約者又は当社は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一に該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができます。
3.契約者又は当社が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」といいます)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなどの必要な措置をとるよう求めることができます。
4.契約者又は当社が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができます。

第24条(不可抗力)
天災事変、経済の景況その他やむを得ない事由により、当社が本契約に定める事項を実施できない事態が生じた場合、当社は契約者に直ちに通知します。また、当社はこれにより発生した契約者の損害等について一切の責任を負わないものとします。

第25条(第三者への委託)
当社は、本サービスの利用契約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、当社は、これにより、利用契約上の契約者に対する義務を免れることはできないものとします。

第26条(分離可能性)
1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意します。
2.本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第27条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の紛争については、当社の主たる事業所の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所のみを専属的管轄裁判所として処理するものとします。

第28条(準拠法)
本規約及び本規約に付随する規約の準拠法は日本法とします。

第29条(協議)
本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、契約者、当社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。

第30条(存続条項)
本契約の終了後も、第10条、第20条、第21条、第27条及び本条は有効に存続するものとします。


以上

2025年5月1日制定

紹介業認可に関わる各種規約等